コピー商品について

コピー商品について

最近、中国を含むアジア諸国のコピー商品が氾濫しています。

この前話題になった任天堂のWiiのコピー商品のViiなど、音楽CDから、キャラクター物、ブランド物、何でもありです。

iphoneの類似品まであります。

価格は本物の4分の1で、なんとその外見はiPhoneそっくりで「偽物」扱いされかねないほどです。

そもそもコピー商品とは、すでに市場で流通している商品を意図的にコピー、あるいは模倣した商品のことです。

模倣される商品属性は、特許や機能、設計、製造過程、商標、ブランドのネーミング、ロゴなど様々です。

実際に、有名ブランドの電気製品や自動車、不正にコピーや模倣されたCDやDVDなど、多くのコピー商品が存在しているのが現状ですが、もっとひどいのが、コピー商品取り扱い専門店まであることです。

コピー商品などの不正商品の水際阻止として「知的財産権侵害物品に対する輸入差し止め」制度があります。

自国における商標を登録している原権利者または専用使用権者は「輸入差止申立書」を税関に提出することができます。

税関に受理されると税関内部で優先的な取締対象貨物として注意が払われることになります。

申立人は、商標登録原簿の謄本及び公報の写しと侵害物品を確認するための資料(サンプル、写真、カタログ、図面など)を輸入差止申立書に添付し管轄税関に申請します。

税関は申立書を審査し受理した場合は「輸入差止申立受理通知書」を申立人に交付します。

申立人は侵害商品が上陸する恐れのある管轄税関全てに対して「輸入差止申立書」の副本と添付資料を提出することを要求されます。

申立書の受理後、疑義貨物が海外より到着すると税関担当官は以下の手順で認定の手続きに入ります。

1.疑義貨物の輸入者と権利者(差止申立人)に対してそれぞれ「認定手続き開始通知書」を交付します。

2.輸入者と権利者(差止申立人)はお互いに証拠を提出して意見を述べる機会が与えられます。

3.税関担当官は両当事者の陳述、現品チェック、権利者による鑑定、輸入者の弁明などをもとに貨物の真偽を検討します。

4.輸入者と権利者(差止申立人)の意見が対立し結論がおおむね1ヶ月以上長引くようであれば、税関は認定手続き長期化による輸入者の被害を担保するために申立人に供託金を命ずる場合があります。

また輸入者が自ら侵害商品であることを認めた場合は、滅却処分、任意放棄に同意して自発的処理を申し入れることもできます。

5.税関は、侵害商品に該当するかどうかの最終的な結論を「認定通知書」にまとめ、これを輸入者と権利者(差止申立人)に交付します。

「侵害商品に該当する」と認定された場合、輸入者は滅却処分、任意放棄の処置を取らなければなりません。

また認定に不服がある場合は、税関長に異議申し立てができます。

「侵害商品に該当しない」と認定された場合は、通常の通関処理が行われ、輸入者は当該商品を国内に引き取ることができます。

認定結果がでるまで長期にわたり販売機会損失や保管料など輸入者が被害を被った場合は申立人の供託金より弁済されます。