最近、中国などアジア諸国の「コピー商品」が問題になっています。この前話題になったのは”任天堂のWii”のコピー商品で、”Vii”というものでした。コピー商品は、音楽CDやキャラクター物、ブランド物など何でもあるのです。
中でも高価なブランド物のコピー商品の流通は、想像を絶するものですよ。コピー商品を簡単に説明すると、お店で売っている商品を意図的にコピーした商品のことを言います。
商品の見た目や中身だけてはなく、ネーミングをも真似したりするのです。もちろん、コピー商品は法律上いけないことです。コピー商品は日本で作られるよりも、輸入されることが多いです。
”商標登録原簿”の謄本や公報の写し、侵害物品(コピー商品)を確認するためのものがあれば、申立てをすることができます。
資料としては、サンプル・写真・カタログ・図面などがあります。
資料を”輸入差止申立書”に添付して、”管轄税関”に申請すれば良いのです。
認定によって、「侵害商品に該当する」とされた場合は、輸入者はもちろん滅却処分、任意放棄の処置を取ることになります。
認定に不服があれば、税関長に異議申し立てをすることができます。「侵害商品に該当しない」と認定されれば、通常通りの輸入品として扱われます。
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